仙台の相続 弁護士法人リーガルスピリットHOME > よくあるご質問
相続手続きの流れ
- 親の借金まで相続しなければならないのでしょうか?
- 相続により借金を始めとする債務も引き継ぐのが原則ですが、相続放棄をすれば、債務を相続せずに済みます
ただし注意が必要なのは、相続放棄をすることで、被相続人のプラスの財産(預貯金や不動産など)も引き継ぐことができなくなることです。
そのため、一般的には、マイナスの財産の方が、プラスの財産よりも多い場合に相続放棄する場合が多いです。 - 相続放棄をする場合、期限などはありますか?
- あります。相続放棄をする場合、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされて、マイナスの財産も承継することになってしまうので注意が必要です。 - 被相続人が亡くなる前に相続放棄をしたいのですが可能ですか?
- 被相続人の生前にあらかじめ相続放棄をすることはできません。
被相続人の死亡後、自己が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することが必要です。 - 相続放棄をした後に撤回して相続することは可能ですか?
- 相続放棄の撤回は原則的に認められません。そのため、家庭裁判所へ相続放棄の申述をする場合には、慎重に判断しなければなりません。
もっとも、詐欺によって相続放棄をしたとか、他の相続人に脅迫されて相続放棄した場合は、相続放棄の撤回が認められる場合もあります。 - 相続放棄をした相続人の子供は相続人になりますか?
- 代襲相続は、相続放棄の場合には適用されません。よって、相続放棄した場合、相続放棄をした相続人の子は相続人とはなりません。
遺産分割
- 亡くなった夫の遺言書には、一人息子に全ての財産を相続させる旨の記載があったのですが、妻である私には相続分はないでしょうか?
- 妻(配偶者)である貴方には、遺留分が保障されており、遺留分減殺請求権を行使することができます。
例えば、亡き夫の相続人が妻と子供1人で、亡き夫の相続財産が1000万円であった場合、遺言に一人息子に1000万円の全額を相続させる旨の記載があったとしても、法律上、妻には250万円の遺留分があります。
したがって、遺留分減殺請求権を行使することで250万円を取得することができます。 - 遺産分割協議で、共同相続人の兄が特定の債権者に対して、責任をもって債務を履行することを取り決めたのですが、兄の債務の履行が滞っているため遺産分割協議を解除し、やり直すことは可能ですか?
- 残念ながら遺産分割協議自体の解除は難しいと考えられます。
共同相続人の一人が遺産分割協議において負担した債務を履行しないときであっても、他の相続人は遺産分割協議を解除できないとするのが判例です。ただし、相続人全員が合意している場合には、合意解除することはできます。 - 愛人の子供と、婚姻関係にある妻との子供の相続分は同じですか?
- 婚姻関係にない男女間の子は非嫡出子といい、相続分は嫡出子(婚姻関係のある男女の子)の半分になります。ただし、男親との関係では、非嫡出子は認知されていないと相続権はありません。
- 借金(債務)などは、遺産分割の際にどのような扱いになりますか?
- 債務の内容にもよりますが、法定相続分に応じて分割した債務を負うこととなるのが原則です。ただし、遺産分割協議によって割合の変更は可能です。
- 子供の相続権について質問です。認知されていない子にも相続権はありますか?
- 男親との関係で、認知されていない場合には相続権はありません。実際に被相続人の子供であっても、認知されていない場合には相続権はありません。ただし、未認知の子は実の父に対して認知をするよう家庭裁判所に訴えることができます。
訴えは、実の父が死亡している場合には死亡してから3年以内に申し立てる必要があるので注意してください。
また、配偶者の連れ子は血縁関係がないため相続人になれません。ただし、配偶者と養子縁組をすることで配偶者の相続人となることができます。
遺言
- 祖父が公正証遺言を残しているかを調べたいのですが、可能ですか?
- 被相続人の死亡後であれば、公証人役場において公正証書遺言の有無を調べてもらうことができます。
ただし、昭和64年1月1日以降に作成された公正証遺言であることが条件です。また、検索できるのは、法定相続人など利害関係のある方に限られます。 - 一度書いた遺言を訂正することは可能ですか?
- 可能です。被相続人が遺言を撤回すれば遺言自体の効力がなくなり、新たな遺言を作成すれば、新しく書いたほうの内容が優先されます。
被相続人はいつでも何回でも、遺言の内容を訂正することが出来ます。 - 遺品を整理していたら遺言書と書かれた封筒が出てきました。開けてもいいのでしょうか?
- 封がされている遺言を勝手に開封した場合は、5万円以下の過料が課せられる可能性もあります。遺言書を故意に隠したり破棄したりすると、たとえ法定相続人であっても、その地位を失う可能性があります。
遺言書を見つけた場合は、家庭裁判所に検認を申し立てなければなりません。