仙台の相続 弁護士法人リーガルスピリットHOME > 相続手続きの流れ
被相続人の死亡(相続開始)
7日以内 | 葬儀の準備をし、7日以内に死亡届と死体火葬許可申請書を提出します。 葬儀が終了したら領収書などの整理を行います。 |
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3ヶ月以内 | 遺言書の有無を確認し、あった場合は家庭裁判所で検認手続きをします。 ※それまで決して開かないように注意してください。 公正証書遺言の場合は検認手続き不要です。 |
相続財産・債務の調査をして、相続放棄・限定承認の検討をします。 | |
戸籍を調べて相続人の確認をします。相続人が見つからない場合などは期間伸長の申立をします。 | |
債務があった場合など、相続放棄・限定承認をする場合は家庭裁判所に申述します。 | |
4ヶ月以内 | 準確定申告で被相続人の所得税を税務署に申告します。 |
相続財産・債務の調査をして相続財産の評価を決め、相続財産目録の作成をします。 評価が難しい財産は、各専門家に依頼して正確な評価額を出します。 |
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10ヶ月以内 | 相続人同士で遺産分割について話し合いをします。 遺産分割協議書を作成する時は、相続人全員の実印と印鑑証明が必要になります。 ※遺言書通りに相続する場合は作成する必要はありません。 |
被相続人死亡時の住所地にある税務署に申告・納税します。 延納・物納であればその申請も同時に行ってください。 |
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預貯金などの遺産の名義変更手続きと、不動産があれば相続登記の申請をします。 これですべての相続手続きが完了します。 |