遺産相続でもめないために準備しましょう。

遺産分割

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遺産分割でお困りでしたらお気軽にご相談ください!

相続人それぞれに思惑のある遺産分割は、相続においてもっともデリケートな問題です。
円満にまとめることが非常に難しく、大きなトラブルに発展してしまうことも珍しくありません。


遺産分割をちゃんとしないと…

○不動産や預金口座などの名義変更ができません。
○原則として、相続税が軽くなる優遇規定が受けられません。
○二次相続による多額の相続税の対策ができません。

遺産の分け方

遺産の種類は様々ですが、分割の方法としては大きく三つにわかれます。


現物分割

土地や株式などの財産をそのまま配分することです。一番原則的な分割方法です。


換価分割

財産を現金に換価して分配します。現物分割ができない場合や、分配を現物することで価値が下がってしまう場合に行われることが多い方法です。


代償分割

相続人の一人が特定の財産(現物)を取得し、その相続人が他の相続人に対して金銭などで相応の価格分を支払う方法です。
すでに居住している不動産、親の株式(会社資産)や店舗(土地・建物)など財産を細かく分けることが望ましくない場合や、換価しにくい場合に行われることが多い方法です。

遺産分割でもめたら?

相続財産を具体的にどのように分けるかを決める「遺産分割協議」を行います。


<全員一致が必須です>

遺産分割協議を成立させるためには相続人の全員一致が必要です。逆に、相続人全員の意思の合致があればどのような分割方法でもかまいません。


<相続人と財産を調べましょう>

多くの家庭では相続人を全員把握していると思われますが、実は被相続人が別の方と結婚していた可能性や別の場所に子供がいる可能性などもゼロではありません。

遺産分割協議をするには相続人と財産の調査が必要不可欠です。まずは、相続人の調査のため、被相続人の生まれてから、亡くなるまでの戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍を調べてみましょう。

また、相続される財産には預貯金や株券、不動産、車などのプラスの財産だけでなく、借金やローン、損害賠償責任などのマイナスの財産も含まれます。

財産について正確に把握せずに時間が経過してしまいますと、たとえば、借金等の多額の債務があったのに相続放棄ができなくなるなど、思わぬ結果が生じることもあります。

損をしないためにも亡くなった人の財産はしっかりと調べましょう。

借金は相続したくない場合は?

遺産について調査した結果、借金等のマイナスの財産の方が多いような場合には、相続しないという選択もあります。
相続人は下記のいずれかを選択することができます。


<単純承認>

相続人の全ての権利義務を承継します。
※相続開始後、何もせずに相続放棄または限定承認のできる期間が経過した場合も単純承認したこととなります。


<限定承認>

相続によって得た財産の限度で、被相続人の債務等を負担するという限定をつけて、相続財産を承継することになります。相続財産について、債務の方が多いのか否かが不明な場合には限定承認することに取られる手段です。相続財産から借金などを返済し、残った財産があれば取得できますし、借金の方が多い場合には、残りの債務について相続財産以外の財産によって支払う義務は負いません。


<相続放棄>

権利・義務含めて全ての相続財産を受け継がないということとなります。相続財産を調査した結果、明らかに債務の方が多いような場合には放棄をすれば、債務を引き継がなくてよいこととなります。


※期限に注意しましょう

相続の開始を知ったときから3ヶ月以内過ぎると原則として単純承認とみなされてしまいます。相続放棄や限定承認を検討されている方は期限に注意が必要です。

遺留分ってなに?

遺言を作成することにより、自分が死んだ際の自分の財産の分け方は、自分の意思で決められるというのが原則です。

しかし、これを貫いた場合には、たとえば、夫の収入によって生活していた専業主婦の妻が、夫が死亡した際に、妻以外の者に全ての財産を譲るという内容の遺言によって、全く遺産を受け取れないこととなり、その後の生活の維持ができなくなるということが生じかねません。

このように本来相続できるはずの遺族が全く財産をもらえないような事態を防ぐため、民法では遺産の一定割合の取得を相続人に保障する「遺留分」という制度があります。

遺留分が保障されるのは、配偶者と直系卑属(子等)及び直系尊属(両親等)であり、兄弟姉妹には遺留分の保障はありません。
また、遺留分の割合は原則として、遺産の2分の1です。相続人が直系尊属のみの場合には、3分の1となります。


遺留分減殺請求をする

遺留分は何をしなくても得られるものではなく、遺留分を取得するためには遺留分減殺請求をしなければなりません。「請求」したという証拠を残すためにも内容証明郵便で通達するのが原則です。

なお、滅殺すべき贈与・遺贈の存在を知ってから1年、相続が開始してから10年経過すると遺留分減殺請求権が消滅してしまうので注意が必要です。

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