遺言って何ですか???
遺言とは「いごん」または「ゆいごん」と読みます。遺産を残す人の最終的な意思を尊重し、その人の死後に、意思の実現を保証するための証明書です。
親族だけに限らず、生前にお世話になった人への遺贈であったり、逆に特定の人へ相続させたくない場合などにも使われます。
遺言を残すことで、自分の財産を誰にあげるか自由に決めることができます。
近年相続をめぐる争いが増加しており、それにともない相談数も増加しています。
どんな時に必要なの???
夫婦間に子供がいない場合
夫の両親は既に死亡しており、夫に兄弟姉妹がいる場合に、夫が他界して、法定相続分に従って相続するとすれば、妻は遺産の3/4、兄弟姉妹は1/4を相続することになります。
妻の老後を考慮して遺産のすべてを妻に相続させたいときは遺言を残す必要があります。
相続人が全くいない場合
配偶者や子供、兄弟姉妹など相続する人がいない場合は特別な事情がない限り、相続財産はすべて国庫に帰属します。
もし福祉団体への寄付や、お世話になった人への遺贈などを考えている場合は遺言が必要になります。
離婚した妻とのあいだに子供がいて、再婚した場合
こういった事例では感情的な対立などから、遺産分割に関する紛争が起こりがちです。
現在の妻との間に子供がいない場合、現在の妻(後妻)が1/2、離婚した妻(先妻)の子供が1/2の相続分を有することとなりますが、生活状況などに応じ、相続分や遺産分割方法などを変更したい場合には、遺言により変更することができます。
内縁の妻の場合
実態としては夫婦として生活を営んできたとしても、婚姻をしていなければ(婚姻届を提出していなければ)相続権はありません。
そのような場合に、内縁の妻に遺産を分けるためには遺言を作成することが必要です。
各相続人ごと任意に分配したい場合
年齢や職業、生活状況、健康状態などを加味した上で、相続人ごとにそれぞれ特定の遺産を相続させたい場合に遺言が必要となります。
子供の配偶者に相続したい場合
亡くなった子供の配偶者と同居して、世話をしてもらっていたとしても、子供の配偶者には相続権はありません。
その親身の世話に報いるため、子供の配偶者に遺産を分けたいのであれば、遺言を作成する必要があります。
遺言書の種類
遺言には全部で3種類あります。
自筆証書遺言書 | 公正証書遺言書 | 秘密証書遺言 | |
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メリット | ・自分で手軽に書ける ・費用が抑えられる |
・適法な遺言書ができる ・原本を公証人役場で保存できる ・家庭裁判所の検認が不要 |
・内容の秘密が保てる ・変造などを防止できる |
デメリット | ・家庭裁判所の検認が面倒 ・紛失、改ざんの危険がある |
・多少の費用がかかる ・遺言を秘密にできない |
・証人の立会いが必要 ・内容が不適切の危険がある |
特徴 | 遺言の全文・日付・氏名をすべて自分で書いて、押印する | 遺言者が口述によって内容を伝えて、それを公証人が筆記する。そして遺言者と二人の証人に読み聞かせ、それぞれが各自署名・押印し作成する。 | 遺言の存在は知らせて、その内容は秘密にして遺言書を作成することができる。 |
書き手 | 遺言者 | 公証人 | 遺言者(代筆も可) |
証人 | 不要 | 二人以上 | 公証人一人 証人二人以上 |
家庭裁判所 の検認 |
必要 | 不要 | 必要 |
遺言を見つけたら?
絶対に開封してはいけません!
遺言書に封がされていた場合、決して開封してはいけません。
勝手に開封してしまうと最高で5万円の過料が科せられるほか、遺言を破棄したり、隠したりした場合には相続欠格事由となり相続権を失うこともあります。
家庭裁判所へ提出し検認を受けましょう。
公正証書遺言でない限り、遺言書は家庭裁判所へ提出して検認を請求しなければなりません。
遺産分割が終わった後に遺言書が見つかったら?
遺言の内容が遺産分割の内容と違っていた場合の対応はケースバイケースとなりますが、そのような遺言があったことを知っていれば、そのような遺産分割をすることはなかったといえる場合には遺産分割は錯誤により無効となる可能性が高いといえます。